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扶養親族とは何ですか?

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。 (1)配偶者以外の 親族 (6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 )または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の 合計所得金額 が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

老人扶養親族と同居老親の違いは何ですか?

老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在で年齢が70歳上の人をいいます。 老人扶養親族がいる納税者の扶養控除額は、同居老親の場合で58万円、それ以外で48万円です。 ※同居老親とは、老人扶養親族のうち、納税者本人またはその配偶者の直径存続で納税者本人またはその配偶者と同居している人をいいます。

扶養親族は扶養控除の対象ですか?

「扶養親族 = 扶養控除の対象」ではないので注意しましょう。 「16歳以上の扶養親族 = 扶養控除の対象」です。 たとえば、16歳未満の子供は「扶養親族」には該当しますが、扶養控除の対象にはなりません。

扶養親族の条件「生計を一にしている」とはどういう意味ですか?

2親等は配偶者の祖父母、孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者などです。 3親等は配偶者の曽祖父母、配偶者の伯叔父母、曽孫の配偶者などになります。 ここでは扶養親族の条件「生計を一にしている」という言葉の意味について説明します。 生計を一にしているとは、家計を共にしているという意味です。 納税者の収入で生活をしている、生活費を負担し合っているといった間柄であれば該当します。

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